1959-03-10 第31回国会 参議院 逓信委員会 第11号
ただいま森中先生の御指摘の九条一項二号は確かに「放送局を設置し、維持し、及び運用し、」云々となっておりまして、番組を作るというようなことは、この中に入っていないではないかという点が問題になりますが、この書き方は、一号前の国内放送のところの書き方も全く同様でございまして、「全国的及び地方的放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用すること。」と、かようになっております。
ただいま森中先生の御指摘の九条一項二号は確かに「放送局を設置し、維持し、及び運用し、」云々となっておりまして、番組を作るというようなことは、この中に入っていないではないかという点が問題になりますが、この書き方は、一号前の国内放送のところの書き方も全く同様でございまして、「全国的及び地方的放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用すること。」と、かようになっております。
「一 全国的及び地方的放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用すること。二 国際放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用し、又は政府の施設を使用すること。三 放送番組を編集すること。四 放送の進歩発達に必要な研究施設を設置すること。」かように規定されております。
そういうことがあつたやに聞いておりますが、この放送法を読んでみますと、たとえばNHKの場合は、NHKの使命として日本全国において受信できるように放送を行う、あるいは全国的及び地方的放送を行うために放送局を設置し、維持し、及び運用する等々と書いてあつて、日本全国にあまねく放送の恩恵に浴さしめるというのが、この放送法の精神であるように思います。